2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
同研究会が本年二月に取りまとめた報告書では、委員御指摘のとおり、要保護児童の社会的養護の手段として普通養子縁組制度が利用しづらい理由といたしまして、縁組後の相続に関する問題があるとの指摘がされたことを踏まえまして、養子縁組の法的効果の見直しについても論点整理がされたものと承知しております。
同研究会が本年二月に取りまとめた報告書では、委員御指摘のとおり、要保護児童の社会的養護の手段として普通養子縁組制度が利用しづらい理由といたしまして、縁組後の相続に関する問題があるとの指摘がされたことを踏まえまして、養子縁組の法的効果の見直しについても論点整理がされたものと承知しております。
今回の改正は、委員御指摘のとおり、これ六月四日の参考人質疑において棚村参考人も述べておられましたように、特別養子制度に関する喫緊の課題について見直しを行うものでございまして、法制審議会の議論においても、養子制度に関しては、未成年者を普通養子縁組によって養子とする場合を含め、検討すべき課題が残されているとの指摘がなされたところでございます。
この点につきまして、特別養子縁組が成立した場合には、実親子関係の終了という重大な効果が生じることからいたしますと、家庭裁判所は、十五歳に達した養子となる者が特別養子縁組の成立について同意をしている場合には、その同意が普通養子縁組との違いや親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を的確に理解した上でされていることを確認する必要があるものと考えられます。
厚生労働省の検討会におきまして実施をした調査がございまして、平成二十六年度と二十七年度の二か年で、特別養子縁組又は普通養子縁組の成立後に、養親による養育困難ですとか虐待等の問題が生じた事案がどのぐらいあったかということを調査したものがございます。この調査結果によりますと、問題が生じた事例が、特別養子縁組の場合が五十八件、普通養子縁組では五件ということで、合計六十三件ございました。
○伊藤孝江君 まず、普通養子縁組の成立件数については、特別養子縁組の成立件数を先ほどお答えいただいたわけですから、全体の七万五千百十一件、平成二十九年ですかね、七万五千百十一件から平成二十九年に特別養子縁組が成立した数を引いたのが普通養子縁組の数というわけではないんですか。
○伊藤孝江君 そうしましたら、普通養子縁組に関して、件数は全体も今はっきりしないと、おおむねという形で、年度のずれがあるので分かりにくいというのと、あと、普通養子縁組の中で未成年養子の件数も連れ子養子の件数も分からないというのが現状ということで確認させていただいてよろしいですね。
○伊藤孝江君 じゃ、ちょっと次に、普通養子縁組の方、お聞きできればと思うんですが、現状として、普通養子縁組の近年の養子縁組の成立件数と、そのうち未成年養子の件数、また連れ子養子の件数についてお教えいただけますでしょうか。
他方で、今回の改正は、五月二十二日の参考人質疑において大村敦志参考人も述べておられましたとおり、特別養子制度に関する喫緊の課題について見直しを行うものでございまして、法制審議会の議論におきましても、養子制度に関しては、未成年者を普通養子縁組によって養子とする場合を含め、検討すべき課題が残されているとの指摘がされたところでございます。
また、普通養子縁組につきましても、未成年を養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であります。そして、その判断に当たっては、当該縁組が養子となる者の福祉に合致するものであるか否かという観点から、養子縁組をする動機、養親となる者の家庭環境、養親となる者が監護者として適格であるか否かなどが調査されるものであるということでございます。
これはやはり、我が国のほかの制度といいますか、そういうものとの関連がございまして、十五歳以上の者ということになりますと、これは普通養子縁組を、みずからの意思によって縁組をすることができる。
養子候補者が審判時に十五歳に達している場合には、改正後、その者の同意が必要とされていて、これは普通養子縁組が十五歳からできることを考慮しての基準となっていると聞いています。 資料の三枚目になります。
結果として、二十五歳のときに普通養子縁組をしています。これは私にとって人生最大の御褒美でした。 特別養子縁組ができるのであれば、この子も特別養子縁組にしたい思いがある子です。それでも、今の法律が六歳までとなっているから特別養子縁組はできません。なので、十五歳からもっと引き上げてほしいという気持ちももちろんありますけれども、まずは、十五歳の子供にどこまでの判断力があるか。
そうした御自身の御経験も踏まえて、日本において、里親制度とそれからこの特別養子縁組、普通養子縁組の制度のあり方、今、ちょっと少し重なってしまいますが、どのようにして子供たちを養護していく形が一番最もバランスがとれて、いい組合せになっていくのかということと、どちらの御経験もおありで、それぞれの難しさ、お感じになったことをまずお聞かせをいただきたいと思います。
一般的に、例えば民法の契約ですとか取引行為ということになりますと、これは成年年齢、現在は二十ということになっておりますけれども、ただ、普通養子縁組のような身分関係につきましては、できるだけ、判断能力がありますれば、必ずしも契約といったような成年年齢ではなくて、もう少し若いときから、みずから判断、その行為をすることができるようにしていいのではないかということで、身分行為のそういう特質、そういうもの、あるいは
これは、しっかりと理解すると、独身者だったら、普通養子縁組があるからいいじゃないか、特別養子縁組じゃなくてもいいよとなると、では、何で特別養子縁組が必要なんですかということになっちゃうんですよ。そうでしょう。 だって、独身者だって、今言ったように、普通養子縁組と特別養子縁組は決定的に違う。
今御答弁にあった、民法上、普通養子縁組が自分の意思でできるようになるのが十五歳であるからという理由も一番最初に御説明いただきましたが、普通養子縁組が十五歳で自分の意思で可能になるというそもそもの理由というのは、どういった背景があったんでしょうか。もしわかれば、参考人の方、教えていただきたい。
また、この特別養子縁組の離縁につきましては、厳格な要件のもとで例外的にしかできないといったことでございまして、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を与える点に特別養子制度の特徴がございます。
この方々のうち、解除後に特別養子縁組や普通養子縁組になったお子さんの数が三百七十七名、割合にいたしますと三四・三%というふうに把握をしてございます。
○源馬委員 これもちょっと通告の順番がずれますけれども、これから議論をしていく特別養子縁組制度とか普通養子縁組制度、この養子となるには、やはり、さっき一番最初に御答弁いただいたように、しっかりと法的な位置づけをつけて親子関係をきちっと持つということで、一段高いハードルにはなると思うんですが、実際に今の現状で、里親制度を使って里子を受け入れて養育をして、そこからその里子をそのまま養子にするというケース
○国務大臣(上川陽子君) 普通養子縁組につきましては、養子となる者と養親となる者との間に法律上の親子関係をつくり出すということを目的とするものでございます。養子が養親の相続人となることは、縁組の主要な効果の一つでございます。仮に当事者がそれを目的として縁組をしたとしても、民法上は、それをもって直ちに濫用的な縁組になるわけではないというふうに考えられるところでございます。
養子制度は、養子となる者と養親となる者との間に法律上の親子関係をつくり出すことを目的とするものでございまして、民法上、普通養子縁組と特別養子縁組という二種類の養子制度が設けられております。 そのうち普通養子縁組は、養子となる者が成年に達した者であってもいいわけでございまして、必ずしも養子となる者の養育のために用いられることが予定されているものではございません。
○牧山ひろえ君 遺棄児など父母が知れない子供又は深刻な虐待を受けた小中学生が、六歳を超えたために普通養子縁組の選択肢しか取れない、こういった子供もいらっしゃるわけですね。これはやっぱり子供の福祉に反すると思うんです。また、欧米の方に目を向けますと、未成年養子は完全養子のため、年齢制限はもっと緩やかになっているということが分かりました。
それから、未成年、二十歳未満の普通養子縁組につきましては、同じく平成二十七年の一年間に家庭裁判所で認容された件数が七百二十八件となっております。 諸外国ということでございますが、諸外国の縁組の人数につきましては、制度とか歴史が異なります。
改めて、そこで、日本の養子縁組の状況ですね、普通養子縁組、そして特別養子縁組、先ほども御指摘ありましたけれども、国際的に見て日本における状況というのはどうなのか、御紹介いただきたいと思います。
なお、養子縁組もございますが、養子縁組につきましては、これは司法の方、法務省さんの統計ですが、二十六年度で普通養子縁組のうちで家庭裁判所の許可で成立した養子縁組の件数が七百十件、それから特別養子縁組というのがございますが、こちらの成立件数が五百十三名ということになってございます。
そしてその次が、生みの親への復帰が困難だったりした場合は養子縁組、普通養子縁組や特別養子縁組であったり、そしてそれも難しい場合は里親制度、そして最後がやはり施設で生活するのが、これ、いいとは言いませんが、この順番は大原則だと私は思っています。 大臣は、衆議院の方の委員会でもお答えになっていらっしゃいましたが、党内でお勉強会をずっとしていらしたり、愛知方式を実際に見に行かれたりしています。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組とがあります。普通養子の場合には養親となる者と養子となる者の縁組によって養親子関係が生じますが、特別養子の場合には家庭裁判所の審判の確定によって養親子関係が生ずる、こういうことであります。 もうちょっとお話しさせていただいてよろしいですか。
里親にも特別養子縁組と普通養子縁組があって、あとはいわゆる養育里親。必ずしも親権者の同意が必要でないものもあるかと聞いていますが、実際はどうも親の意向を聞く。DVとかでお子さんと離れ離れになった親がそれを拒む、里親だけは絶対嫌だと。それは果たして法律で認められた親権からくるものなのか。
これに対しまして、普通養子縁組は、実親との親族関係を消滅させることなく、養親、養子の関係と実親、実子の関係の併存を認める、こういう違いがございます。
そしてまた、アメリカの特別養子縁組は年間三万件ほど行われておりまして、普通養子縁組は十二万件ほど行われているという現状でございます。 そして、国内の特別養子縁組は民法八百十七条、児童福祉法第二十八条に準拠しておりまして、特別養子縁組の条件といたしましては、養子の年齢は六歳未満と制限されている現状がございます。
普通養子縁組と特別養子縁組がこれはございまして、普通養子縁組の戸籍への記載は、実親、実の親ですね、そして養親、養い親の両方の名前が記載をされまして、養子は、養子そして養女と書かれます。そして、特別養子縁組の戸籍への記載は養親だけが記載をされまして、養子は嫡出子と同様に実子扱いとした長男そして長女と記載されることになっております。
次に、要保護児童の養育を目的とする特別養子制度というのが今から二十年前に新設をされまして、今続いているわけですけれども、明治三十一年に施行された普通養子縁組制度が家の存続を目的としているのに対して、特別養子制度というのは、子供の福祉を重視して、子供の利益を図るための制度と位置づけられております。
平成十年度現在でございますが、この養子縁組あっせん事業の届け出数は九事業者で、この事業者のあっせんによりまして平成十年度内に成立をいたしました普通養子縁組は二十四件、特別養子縁組は百四十九件となっております。
さらに特別養子の方の申し立てがふえてきますと、これまで普通養子縁組許可事件として申し立てがあったものが減少するということも考えられる、こういうことで事件の趨勢だけで申しますと、増員要求に当たっての客観情勢というものは今なお非常に厳しいものがあるという、そういう状況でございます。 ただ、一般的に家事事件、少年事件とも複雑困難な事件が増加しておる、また調査官もなかなか忙しい状況にある。
私どもが一体どんなふうな予想をしておったのかということになりますと、普通養子縁組許可事件の認容件数は年間約二千六百件程度でございます。そのうち六歳未満のものは千百件程度、これが過去の数字でございます。
この場合には適切な縁組がなされるように、また、児童の福祉が図られるように、普通養子縁組の場合と同様に、原則といたしましては一定期間里親制度にかかわらしめることとしておるわけでございますが、従来の経験が生きますので、運用面から見ましてもそれほどの困難はないのではないかというふうに考えております。